2025.03.17

受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能ですか。

特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

引用:出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html#q03

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