2025.03.17

夜勤業務等においては、技能実習生以外の介護職員を「指導に必要な範囲で」同時に配置することが求められているが、「指導に必要な範囲」の具体的内容は何か。

技能等の移転を図るという技能実習制度の趣旨や安全確保措置義務の内容として、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生一人による夜勤は認められないことになります。
※「指導に必要な範囲」とは、この場合に技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘案した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものである。

引用:外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/210401-3.pdf

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