2025.03.17

技能実習を行わせる事業所について、「開設後3年を経過していること」が必要であるが、当該要件についてどのような事業所が対象となるのか。

別記様式第1号第2面の「8技能実習の期間及び時間数」に記載されている技能実習の開始日が、指定通知書等(指定通知書、指定更新通知書、診療所開設許可書)に記載されている指定年月日や許可年月日から3年以上経過している日であれば、当該要件の対象となります。ただし、吸収合併等により、上記の要件を満たさない場合であっても、事業所の実態が変わらない場合もあることから、このような場合には、法人の登記事項証明書等により合併の事実を証明することに加え、合併前の事業所の指定通知書等を提出することで、合併前と合併後の期間を合わせて、当該事業所が開設後3年以上経過していることの要件を満たしているかを判断することとなります。
また、事業所の移転により新たに指定等を受け、上記の要件を満たさなくなった場合についても、事業所の実態が変わらない場合もあることから、このような場合には、移転に係る理由書(移転前後で事業所の実態が変わらない旨の誓約を含み、機構が必要と認める場合には、記載内容の真正性を確認するための追加書類を含む。)、移転前の事業所の指定通知書等及び廃止届並びに移転後の事業所の指定通知書等を提出することで、移転前と移転後の期間を合わせて、当該事業所が開設後3年以上経過していることの要件を満たしているかを判断することとなります。

引用:外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/210401-3.pdf

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