技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。 特定技能1号としての活動の詳細については、こちらのページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください
引用:出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html#q03