外国人技能実習制度
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外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
外国人技能実習制度<介護分野>受入れについて
介護事業は、そのサービス内容に特性があることから、これまで導入された業種とは質を異にし実習生が日本式介護技術を習得できるように様々な規定があります。
業務内容・範囲について
- 必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
- 関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
- 周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
コミュニケーション能力(=日本語能力)について
- 1年目は、日本語能力試験4級(N4=基本的な日本語を理解することができる)程度を要件とする
- 2年目は、日本語能力試験3級(N3=日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが
できる)程度を要件とする - 専門用語や方言も一定程度の理解が求められる
到達水準について
※公的資格(初任者研修、実務者研修)の考え方がベースとなります。
<1年修了時>指示の下であれば決められた手順に従って基本的な介護を実践できる
<2年修了時>指示の下であれば利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できる
<3年修了時>自ら介護基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できる
<5年修了時>自ら介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できる
実習実施機関の対象範囲について
- 介護福祉士国家試験の受験資格要件における実務経験の対象施設
- 訪問系サービスは対象外
- 設立後3年を経過している施設
受入れ人数について
- 受入れ人数の上限 常勤職員数30人以下の場合、常勤職員総数の10%まで
- 受入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定
- 技能実習指導員の要件 介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等
- 技能実習計画書 技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める
- 入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
処遇について(日本人と同程度の担保)
- 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
- 受入時:賃金規程等の確認
- 受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
外国人技能実習生受入れのメリット
- 職場の活性化 意欲あふれる実習生との勤務態度が職員の労働意欲に刺激を与え、職場環境が活性化されます。
- 業務改善 技能実習生への技術訓練・指導を通じて、個々の職員にとってはリーダーとしての自覚が、また、組織(チーム)全体としてはマニュアル等の改善のトリガーとなり業務改善につながります。
- 国際貢献 技能実習生受入れにより職場の国際化や職員の異文化理解が育まれると同時に、国際貢献する法人としての高い社会的評価を受けられます。
入国後の講習について
技能実習生は、実際の介護現場でもスムーズに業務に携われるよう下記「日本語学習」と「介護導入講習」が必須となります。
講習内容 | |
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科目 | 時間数※ |
日本語学習【※詳細は①】 | 240 |
介護導入講習【※詳細は②】 | 42 |
法的保護等に必要な情報 | 8 |
合計 | 290 |
①日本語学習 | |
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科目 | 時間数 |
総合日本語 | 100 |
聴解 | 20 |
読解 | 13 |
文字 | 27 |
発音 | 7 |
会話 | 27 |
作文 | 6 |
介護の日本語 | 40 |
合計 | 240 |
②介護導入講習 | |
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介護の基本Ⅰ・Ⅱ(講義) | 時間数 |
コミニュケーション技術(講義・演習) | 6 |
移動の介護(講義・演習) | 6 |
食事の介護(講義・演習) | 6 |
排泄の介護(講義・演習) | 6 |
衣服の着脱の介護(講義・演習) | 6 |
入浴・身体の清潔の介護(講義・演習) | 6 |
合計 | 42 |
※ただし、入国前講習を行った場合には、内容に応じて時間数を省略できます。