2025.01.08

介護分野においては、夜間業務も必須と考えるが、技能実習生を夜間業務に配置することは可能なのか。

告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、夜勤業務も可能となる。

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