2025.03.17

特定技能外国人は介護事業所における配置基準に含めることができますか

特定技能外国人は、技能実習3年を修了した人材と介護技能が同等とされるため、就労と同時に介護及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準に算定することができます。ただし、一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等、就労先事業所における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが求められており、この一定期間とは、6ヶ月が目安とされています。

引用:公益社団法人国際厚生事業団
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=18558

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