夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負担が大きいことから、技能実習生を夜勤業務に配置する際には、安全確保措置を講ずることが必要となります。具体的には、技能実習生への技能・技術の移転を図るという技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生が業務を行う際には、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行うこととしています。これにより、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生一人による夜勤は認められないことになります。
引用:外国人技能実習機構https://www.otit.go.jp/files/user/210401-3.pdf