技能実習制度

Technical training system

Ⅰ.技能実習制度とは

1. 外国人技能実習制度の概要

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、以下の基本理念が定められています。

  1. 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
  2. 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
このため、技能実習生の受入れに当たっては、技能等の修得・習熟・熟達に向けた技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に提出することが必要となります。

技能実習制度のメリット・デメリット

技能実習制度
メリットデメリット
対象職種が幅広い日誌の作成が必要
一定期間(3年間)人材が確保できる受け入れまでに外部コストがかかる
原則転職不可初級試験、専門級試験等受験の必要性
日本語レベルN4以上取得済技能実習計画に則り範囲内作業を行う必要性
指導員の負担が大きい
受入手続きに手間・時間がかかる
滞在期間は最長5年間

2. 技能実習生受入の方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つの方式があります。

  1. 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  2. 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です)。

3. ジェムセックとの相関図

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4. 受入れ人数枠

※受入れ人数枠
団体監理型技能実習の受入れ人数枠を記載
(※企業単独型技能実習の受入れ人数枠については、事業所単位で算定するが、技能実習制度本体と同様)

事業所の常勤
介護職員の総数
一般の実習実施者優良な実習実施者
1号全体(1・2号)1号全体(1・2・3号)
11111
21222
3~101323~10
11~2026411~20
21~3039621~30
31~40412831~40
41~505151041~50
51~716181251~71
72~1006181272
101~119103020101~119
120~200103020120
201~300154530180
301~20分の120分の310分の15分の3

5. 技能実習生の入国から帰国までの流れ

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参照元:【シルバーサービス】Ⅳ. 技能実習生の入国から帰国までの流れ

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が技能実習評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第3号技能実習が修了する前にも、技能実習評価試験(実技)に受検する必要があり、技能実習期間が5年の場合、計3回技能実習評価試験を受検することになります。

介護職種の追加について

基本的考え方

  • 外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応。
  • 職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で職種追加。
    1. 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。
    2. 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
    3. 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

参照元:【厚生労働省 社会・援護局】介護職種の追加について

介護業務内容・範囲について

  • 必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
  • 関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
  • 周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

6. 技能実習 「介護」における固有要件について

介護の技能実習生の受入れに当たっての要件は、下記のとおり。
(「外国人介護人材受入れの在り方に 関する検討会中間まとめ」 (平成27年2月4日) での提言内容に沿って設定)

介護固有要件 ※技能実習制度本体の要件に加えて満たす必要がある。

①コミュニケーション能力の確保

  • 1年目 (入国時) は 「N3」程度が望ましい水準、 「N4」程度が要件。 2年目は 「N3」程度が要件。

②適切な実習実施者 の対象範囲の設定

  • 「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)。
  • 経営が一定程度安定している。

③適切な実習体制の確保

  • 受入れ人数枠
    →受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、 介護等を主たる業務として行う。
    常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)。
  • 技能実習指導員の要件
    →技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。
  • 入国時の講習
    →専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。
  • 夜勤業務等
    →利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。
    (※) 具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
    また、夜 業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

④監理団体による 監理の徹底

  • 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置。
  • 「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断。

技能実習評価試験

①移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化

一定のコミュニケーション能力の習得、 人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする。

  • 必須業務=身体介護 (入浴、食事、排泄等の介助等) 関連業務 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
  • 周辺業務=その他 (お知らせなどの掲示物の管理等)

②適切な公的評価システムの構築

各年の到達水準は以下のとおり。

  • 1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
  • 3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
  • 5年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

参照元:【厚生労働省 社会・援護局】「介護」における固有要件について

7. 前職要件・実習実施者/内容に関する要件

技能実習生として入国する外国人は日本で従事予定業務と同様の経験を持った方が企業に入社します。「日本で従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」や「教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了していること」、「実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められること」などの条件がございます。
実習実施者の方も同様に要件が定義されています。

前職要件(省令第10条第2項第3号ホについて)

団体監理型技能実習の場合は、技能実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要です。(省令第10条第2項第3号ホ)

「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」については、日本において行おうとする技能実習において中心的に修得等をしようとする技能等について送出国で業務として従事した経験を有することを求めるものです。ただし、送出国で業務として従事していた業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではありません。

以下①から③までの場合が該当します。

① 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む。)

教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要です。この場合、以下の資料を全て提出することが必要となります。

  • 教育機関の概要を明らかにする書類(同種の業務に関連する分野の教育を行っていることが分かる書類に限る。)
  • 技能実習生が当該教育機関において関連する教育課程を修了したことを証明する書類(修了見込みの証明も含む。)

② 技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合

当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合とは、

  • 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合
  • 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合

などをいいます。この場合は、技能実習生に技能実習を行う必要性について具体的に記載させた理由書を提出することが必要となります。また、技能実習を行うために必要な最低限の訓練としては、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程(実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に関連することが必要です。

③ 実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合

実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。この場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間の技術協力上の必要性を立証する資料を提出することが必要になります。

実習実施者・実習内容に関する要件

技能実習制度本体(主な要件)

  • 技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
  • 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
  • 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。
  • 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと。

「介護」職種

技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。

  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
    ※具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
  • 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
  • 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。

対象施設

介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護等の業務」の実務経験として認める施設のうち、技能実習の対象になるものであって、現行制度において存在するものについて、整理をしたもの(白:対象 緑:一部対象)

児童福祉法関係の施設・事業
児童発達支援放課後等デイサービス
障害児入所施設(※指定発達支援医療機関を
含む。)
児童発達支援センター
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業
居宅介護重度訪問介護
同行援護行動援護
療養介護生活介護
短期入所重度障害者等包括支援
障害者支援施設自立訓練
就労移行支援就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)(外部サービ
ス利用型を除く)
移動支援事業
地域活動支援センター福祉ホーム
訪問入浴サービス
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業老人デイサービスセンター
指定通所介護指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)
指定認知症対応型通所介護指定介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所施設指定短期入所生活介護
指定介護予防短期入所生活介護養護老人ホーム※1
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設)軽費老人ホーム※1
有料老人ホーム※1指定小規模多機能型居宅介護※2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2指定看護小規模多機能型居宅介護※2
指定訪問入浴介護指定介護予防訪問入浴介護
指定認知症対応型共同生活介護指定介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設介護医療院
指定通所リハビリテーション指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護サービス付き高齢者向け住宅※3
第1号訪問事業指定訪問介護
指定夜間対応型訪問介護指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
生活保護法関係の施設
救護施設更生施設
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター隣保館デイサービス事業
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園ハンセン病療養所
原子爆弾被爆者養護ホーム原子爆弾被爆者デイサービス事業
原子爆弾被爆者ショートステイ事業労災特別介護施設
病院又は診療所
病院診療所

※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活 介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。
※3 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象とする。

参照元:技能実習「介護」における固有要件について

訪問介護に関しての詳細はこちら【厚生労働省】

Ⅱ.育成就労とは

2027年に施行される「育成就労制度」は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする制度となります。特定技能と同じ産業分野で就労し、要件を満たせば育成就労から特定技能へ移行し、継続して長期間就労することが可能です。

1. 育成就労制度の目的

  • 外国人が日本で就労しながらキャリアアップできる
  • 長期にわたり日本の産業を支える人材を確保する

育成就労制度の概要

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)。

育成就労制度の目的

育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。
(※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの

基本方針・分野別運用方針

育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する(策定に当たっては、有識者や労使団体の会議体から意見を聴取)。分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。

育成就労計画の認定制度

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。

監理支援機関の許可制度

(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。

適正な送出しや受入環境整備の取組

  • 送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保する。
  • 育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。
  • 地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。

施行までのスケジュール

※ 育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行う。

参照元:【出入国在留管理庁資料】【厚生労働省】育成就労制度の概要、施行までのスケジュール予定)

2. 技能実習制度との比較

今回の法改正で、本来は帰国を前提として、日本への在留(通算最長5年)が認められた「技能実習」における在留資格は廃止され、代わりに、「特定技能」への移行を前提とする「育成就労」の在留資格が認められ、同資格で在留が認められる期間は原則3年以内とされるなど、制度改正がありました。

制度見直しのイメージ図

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技能実習に関する経過措置のイメージ

下記①又は②に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実習までは引き続き行うことができます(※注1)。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできません

※注1 施行日時点で技能実習1号で在留する方は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号への移行ができますが、施行日時点で技能実習2号で在留する方の技能実習3号への移行については、一定の範囲のものに限られます。

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参照元:【出入国在留管理庁資料】【厚生労働省】技能実習に関する経過措置のイメージ)

育成就労制度と技能実習制度の主要な点の比較は、以下とおりです。

育成就労制度技能実習制度
目的人材確保・人材育成国際貢献・発展途上国への技術継承
受入れ可能な職種特定技能産業分野移行対象職種
在留期間原則3年1号=1年、2号=2年、3号=2年(通算5年間)
転籍同産業で1年以上働いたのち、可能原則不可
保護・支援外国人技能実習機構を改編、外部監査人が入る監理支援機関など外国人技能実習機構、国際人材協力機構、監理団体との連携
在留資格育成就労技能実習
特定技能への移行移行分野・職種が一致し、技能評価試験に合格すれば可能・技能実習2号を良好に修了 ※注1
・技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致 ※注2

※注1 上記の「1.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除
※注2 従事予定の業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能・介護日本語試験も免除

よくあるご質問はこちら→

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