もくじ
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、以下の基本理念が定められています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。このため、技能実習生の受入れに当たっては、技能等の修得・習熟・熟達に向けた技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に提出することが必要となります。
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つの方式があります。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です)。
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※受入れ人数枠団体監理型技能実習の受入れ人数枠を記載(※企業単独型技能実習の受入れ人数枠については、事業所単位で算定するが、技能実習制度本体と同様)
参照元:【シルバーサービス】Ⅳ. 技能実習生の入国から帰国までの流れ
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が技能実習評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。また、第3号技能実習が修了する前にも、技能実習評価試験(実技)に受検する必要があり、技能実習期間が5年の場合、計3回技能実習評価試験を受検することになります。
参照元:【厚生労働省 社会・援護局】介護職種の追加について
介護の技能実習生の受入れに当たっての要件は、下記のとおり。(「外国人介護人材受入れの在り方に 関する検討会中間まとめ」 (平成27年2月4日) での提言内容に沿って設定)
一定のコミュニケーション能力の習得、 人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする。
各年の到達水準は以下のとおり。
参照元:【厚生労働省 社会・援護局】「介護」における固有要件について
技能実習生として入国する外国人は日本で従事予定業務と同様の経験を持った方が企業に入社します。「日本で従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」や「教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了していること」、「実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められること」などの条件がございます。実習実施者の方も同様に要件が定義されています。
団体監理型技能実習の場合は、技能実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要です。(省令第10条第2項第3号ホ)
「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」については、日本において行おうとする技能実習において中心的に修得等をしようとする技能等について送出国で業務として従事した経験を有することを求めるものです。ただし、送出国で業務として従事していた業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではありません。
以下①から③までの場合が該当します。
教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要です。この場合、以下の資料を全て提出することが必要となります。
当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合とは、
などをいいます。この場合は、技能実習生に技能実習を行う必要性について具体的に記載させた理由書を提出することが必要となります。また、技能実習を行うために必要な最低限の訓練としては、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程(実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に関連することが必要です。
実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。この場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間の技術協力上の必要性を立証する資料を提出することが必要になります。
技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。
介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護等の業務」の実務経験として認める施設のうち、技能実習の対象になるものであって、現行制度において存在するものについて、整理をしたもの(白:対象 緑:一部対象)
※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活 介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。※2 訪問系サービスに従事することは除く。※3 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象とする。
参照元:技能実習「介護」における固有要件について
訪問介護に関しての詳細はこちら【厚生労働省】
2027年に施行される「育成就労制度」は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする制度となります。特定技能と同じ産業分野で就労し、要件を満たせば育成就労から特定技能へ移行し、継続して長期間就労することが可能です。
令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)。
「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。(※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの
育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する(策定に当たっては、有識者や労使団体の会議体から意見を聴取)。分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。
育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。
(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。
※ 育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行う。
参照元:【出入国在留管理庁資料】【厚生労働省】育成就労制度の概要、施行までのスケジュール予定)
今回の法改正で、本来は帰国を前提として、日本への在留(通算最長5年)が認められた「技能実習」における在留資格は廃止され、代わりに、「特定技能」への移行を前提とする「育成就労」の在留資格が認められ、同資格で在留が認められる期間は原則3年以内とされるなど、制度改正がありました。
参照元:【厚生労働省】改正法の概要(育成就労制度の創設等)
下記①又は②に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実習までは引き続き行うことができます(※注1)。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできません。
※注1 施行日時点で技能実習1号で在留する方は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号への移行ができますが、施行日時点で技能実習2号で在留する方の技能実習3号への移行については、一定の範囲のものに限られます。
参照元:【出入国在留管理庁資料】【厚生労働省】技能実習に関する経過措置のイメージ)
育成就労制度と技能実習制度の主要な点の比較は、以下とおりです。
※注1 上記の「1.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除※注2 従事予定の業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能・介護日本語試験も免除
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