特定技能

specific skills

1. 特定技能制度の概要

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格となります。
特定技能で働きたい外国人は、在留資格「特定技能」を取得するための特定技能試験と日本語の試験に合格する必要があります。

特定技能制度のメリット・デメリット

特定技能制度
メリットデメリット
人材不足解消転職の可能性あり
即戦力対応職種16種のみ
技能実習から継続勤務も可能一定水準程度の労働条件および報酬が必要
日本語レベルN4以上取得済(介護)
新設事業所に人材配置可能
特定技能1号は雇用期間最長5年

2. 在留資格「特定技能」について

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

特定技能1号:
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数:268,756人(令和6年9月末現在、速報値)

特定技能2号:
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数:408人(令和6年9月末現在、速報値)

特定産業分野(16分野):
介護、ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊、自動車運送業、鉄道、農業漁業飲食料品製造業外食業、林業、木材産業
赤字は特定技能1号・2号でも受入れ可。黒字は特定技能1号のみで受入れ可。)

特定技能1号のポイント

在留期間1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
家族の帯同基本的に認めない
支援受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

在留期間3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準試験等で確認
日本語能力水準試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
家族の帯同要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

就労が認められる在留資格の技能水準

参照元:【出入国在留管理庁】①在留資格について

3. 特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧

現在、特定技能で受け入れが可能な職種は、特定産業分野という名称で定められています。
現在では下記の16分野において、特定技能での受け入れが可能となっています。

特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧

分野従事する業務
介護・身体介護 (利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) 
・訪問介護
 ※一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認められる
ビルクリーニング・建築物内部の清掃
工業製品製造業・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本
建設・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用工業・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
自動車整備・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
自動車運送業・バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
鉄道・運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備
林業・育林、素材生産、林業種苗育成等
木材産業・製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等

4. 「技能実習」と「特定技能」の目的

技能実習・・・国際貢献(開発途上地域への技術移転)
特定技能・・・人材不足の解消(即戦力の外国人材の受け入れ)

  • 在留期限 1号・1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 日本人同様に転職が可能

技能実習と特定技能の制度比較(概要)

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

参照元:【出入国在留管理庁】技能実習と特定技能制度比較(概要)

5. 主な支援業務

  • 在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  • 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
  1. 事前ガイダンス
    • 在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  2. 出入国する際の送迎
    • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
    • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
  4. 生活オリエンテーション
    • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5. 公的手続等への同行
    • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
  6. 日本語学習の機会の提供
    • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応
    • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  8. 日本人との交流促進
    • 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
    • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
    • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

参照元:【出入国在留管理庁資料】外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

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