もくじ
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格となります。特定技能で働きたい外国人は、在留資格「特定技能」を取得するための特定技能試験と日本語の試験に合格する必要があります。
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数:268,756人(令和6年9月末現在、速報値)
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数:408人(令和6年9月末現在、速報値)
特定産業分野(16分野):介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(赤字は特定技能1号・2号でも受入れ可。黒字は特定技能1号のみで受入れ可。)
参照元:【出入国在留管理庁】①在留資格について
現在、特定技能で受け入れが可能な職種は、特定産業分野という名称で定められています。現在では下記の16分野において、特定技能での受け入れが可能となっています。
技能実習・・・国際貢献(開発途上地域への技術移転)特定技能・・・人材不足の解消(即戦力の外国人材の受け入れ)
参照元:【出入国在留管理庁】技能実習と特定技能制度比較(概要)
参照元:【出入国在留管理庁資料】外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
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